解散

解散事由

特定非営利活動法人は、次の事由によって解散します。

1.社員総会の決議

2.定款で定めた解散事由の発生

3.目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

4.社員の欠乏

5.合併

6.破産

7.法第43条に規定する認証の取消し

1.社員総会の決議

社員総会において、定款に特別の定めのある場合のほか、社員総数の4分の3以上の承諾をもって解散の決議をし、解散をすることができる。

2.目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

法人が目的とする特定非営利活動に係る事業を達成することができないことを理由とする解散については、所轄庁の認定がなければ解散することはできません。

3.社員の欠乏

社員がいなくなった場合、解散となります。

4.合併

5.破産

法人が債務を完済することができなくなったときは、裁判所は、理事若しくは債権者の請求により又は職権により破産宣告をすることになります。

6.法第43条に規定する認証の取消し