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(注)役員の変更等とは、役員の就任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所又は居所の異動、改姓又は改名。

役員の変更等の届出時に提出する書類

特定非営利活動法人は、新しく役員が就任した場合や、役員の氏名・住所に変更があった場合には、遅滞なく所轄庁に下記の書類を提出しなければなりません。

役員の変更等の届出が必要な変更事項は、新任・再任・任期満了・死亡・辞任・解任・住所(又は居所)の異動・改姓又は改名の場合です。補欠の場合又は増員によって就任した場合には、その旨を付記してください。

任期満了と同時に再任した場合にも提出が必要で、その場合は再任とだけ記載してください。

また、それと同時に法務局において登記の変更手続も必要です。

役員変更届出書                                       1部

就任承諾及び宣誓書の謄本                                  1部

(注)役員が新たに就任した場合に限り、提出する。

役員の住所又は居所を証する書面                               1部

(注)役員が新たに就任した場合に限り、提出する。