定款変更について

特定非営利活動法人が定款を変更しようとする場合は、まず、変更事項について社員総会で議決しなければなりません。その議決は、社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数でもってされることが必要です。ただし、定款に特別の定めがある場合は、定款の定めによります。

定款変更の議決がなされたら、軽微な事項については、遅滞なく所轄庁のその旨を届け出なければなりません。軽微な事項以外の定款記載事項の変更は、所轄庁の認証を受けなければ効力が生じません。

変更事項 必要な手続
『軽微な事項』
①事務所の所在地
(所轄庁内で変更する場合のみ)
②資産に関する事項
③公告の方法 所轄庁に届出
(総会で議決した時点で効力が生じる)
上記①〜③の『軽微な事項』以外 所轄庁の認証が必要
(認証を受けなければ効力は生じない)

また、定款変更は、事務所の所在地に変更のない場合とある場合に分けられます。事務所の所在地に変更がない場合は、所轄庁の変更はなく、所轄庁は引き続きそのままです。

事務所の所在地に変更がある場合は、さらに所轄庁が変更にならない場合(所轄庁内で事務所を移転する場合)と所轄庁が変更になる場合に分けられます。前者の所轄庁は、引き続き同じですが、後者の所轄庁は、所轄庁内から所轄庁外に事務所を移転して、所轄庁内に事務所がなくなった場合の所轄庁は、事務所の移転先の都道府県で、所轄庁内の他に所轄庁外にも事務所を設置する場合には、所轄庁は内閣府です。

所轄庁の変更を伴う定款変更の認証を受けるには、変更前の所轄庁に認証申請書類を提出しなければなりません。書類の提出を受けた所轄庁は、変更後の所轄庁へその書類を送付し、変更後の所轄庁で、定款変更の認証の決定がなされます。

以上のことを図示すると、次のようになります。

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さらに、登記事項に変更が生じた場合は、組合登記令に従い、事務所の所在地を所轄する法務局において、登記変更の手続をしなければなりません。

登記事項に変更を生じたときは、主たる事務所を所轄する法務局においては2週間以内に、その他の事務所を所轄する法務局においては3週間以内に、変更の登記をしなければなりません。

登記事項のうち、「資産の総額」に変更があれば、主たる事務所の所在地、従たる事務所の所在地ともに事業年度終了後2ヶ月以内に変更の登記をすれば足ります。

定款変更の届出(軽微な変更)

軽微な変更とは、1.事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わない場合)、2.資産に関する事項の変更、3.公告の方法の変更のことです。

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定款変更の届出に必要な書類(軽微な変更の場合)

軽微な変更については、定款変更の議決がなされたら、所轄庁に遅滞なく「定款変更届出書」を提出しなければなりません。

届出に必要な書類

定款変更届出書                                       1部

定款変更の認証申請に必要な書類(軽微な変更以外の場合)