NPO法人の税務
法人税法上の収益事業(34業種)を行う場合には、管轄の税務署にその届出をする必要があり、その収益事業からの所得に対し法人税が課税されます。
法人税法上の収益事業(34業種)
物品販売業、不動産販売業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、製造業、通信業、運送業、倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業その他の飲食店業、周旋業、代理業、仲立業、問屋業、鉱業、土石採取業、浴場業、理容業、美容業、興業業、遊技所業、遊覧所業、医療保健業、一定の技芸教授業、駐車場業、信用保証業、無体財産権の提供等を行う事業、労働者派遣業
ア.法人税割
収益事業を行う場合、課税されます。
イ.均等割
事務所または事業所の所在する都道府県及び市町村ごとに課税されます。
特定非営利活動法人は、法人税法上の収益事業を行っていない場合でも、法人住民税(均等割)の申告納付は必要です。
ただし、法人税法上の収益事業を行わない特定非営利活動法人であり、知事において必要があると認める場合については、免除することとしています。