認定NPO法人の義務

報告義務

認定法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、特定非営利活動法人が、提出する事業報告書等のほかに、役員報酬規程等の書類を所轄庁に提出しなければなりません。

また、助成金の支給を行った場合は、支給後遅滞なく、助成の実績を記載した書類を所轄庁に提出しなければなりません。

200万円を超える海外への送金又は金銭の持出しを行う場合には、事前にその金額及び使徒並びにその予定日を記載した書類を所轄庁に提出しなければなりません。

情報公開

認定NPO法人は、法律の第52条第4項、第54条第5項で定めのある書類について、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその事務所において閲覧させなければならないこととされています。