理事の代表権喪失手続

平成24年4月1日からNPO法の一部を改正する法律が施行されたことに伴い、『理事長』のみが法人を代表する旨の定款の定めがある場合、『理事長』以外の『理事』は、『代表権喪失』の手続をしなければならくなりました。

上記の手続は、平成24年9月30日までにしなければなりませんので、ご注意ください。

当事務所では、NPO法人の代表権の喪失手続きに必要な書類作成及び申請手続き代行サービスとなります。

当サービスに含まれる手続き業務

● 役員変更届出に必要な書類一式の作成

● 所轄庁への変更届出業務

● 法務局へ提出する登記書類の作成(一部提携司法書士)

● 法務局への登記申請業務(提携司法書士)

代表権喪失手続きサポートサービス料金

料金 16,500円

※NPO法人の場合、法務局への登録免許税はかかりません。

実費費用は0円となります。

必要書類

● 定款

● 就任承諾書

● 理事会議事録

● OCR

● 印鑑届出書

サービスの流れ(お申し込みから手続き完了まで)