1 毎年の事業報告書等の作成及び備置き
法人は、毎事業年度始めの3ヶ月以内に、前事業年度の実績の有無に関わらず事業報告書等下記①〜⑥の書類を作成して、その年の翌々年の末日までの間(3年間)、主たる事務所の備え置かなければなりません。
法人が年1回作成し、主たる事務所に3年備置く書類
① 事業報告書
② 財産目録
③ 貸借対照表
④ 活動計算書
⑤ 役員名簿
⑥ 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面
法では、法人の行う情報公開として閲覧規定が定められています。
法人は、次に掲げる書類について、社員その他の利害関係人から閲覧の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、閲覧させなければなりません。
法人設立時 | 年1回の書類作成時 | 定款変更時 | |
---|---|---|---|
1 事業報告書 | 〇 | ||
2 財産目録 | 〇 | 〇 | |
3 貸借対照表 | 〇 | ||
4 活動予算書 | 〇 | ||
5 役員名簿 | 〇 | ||
6 社員名簿 | 〇 | ||
7 定款 | 〇 | 〇 | |
8 定款変更に係る認証書の写し | 〇 | ||
9 定款変更に係る登記書類の写し | 〇 |
〇 書類を作成した日以降、その書類を閲覧できます。
〇 定款変更に係る認証を受けた日以降、その書類を閲覧できます。
〇 定款変更の登記をした日以降、その書類を閲覧できます。
法人は、下記①〜⑦の書類を、毎年(事業年度を設けている場合は、毎事業年度)初めの3か月以内に、所轄庁である東京都に提出しなければなりません。あわせて、②〜⑦については、閲覧用として、それぞれ副本1通を提出してください。