1 毎年の事業報告書等の作成及び備置き

法人は、毎事業年度始めの3ヶ月以内に、前事業年度の実績の有無に関わらず事業報告書等下記①〜⑥の書類を作成して、その年の翌々年の末日までの間(3年間)、主たる事務所の備え置かなければなりません。

法人が年1回作成し、主たる事務所に3年備置く書類


① 事業報告書

② 財産目録

③ 貸借対照表

④ 活動計算書

⑤ 役員名簿

⑥ 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面


2 法人事務所での事業報告書等の閲覧

法では、法人の行う情報公開として閲覧規定が定められています。

法人は、次に掲げる書類について、社員その他の利害関係人から閲覧の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、閲覧させなければなりません。

法人設立時 年1回の書類作成時 定款変更時
1 事業報告書
2 財産目録
3 貸借対照表
4 活動予算書
5 役員名簿
6 社員名簿
7 定款
8 定款変更に係る認証書の写し
9 定款変更に係る登記書類の写し

 書類を作成した日以降、その書類を閲覧できます。

 定款変更に係る認証を受けた日以降、その書類を閲覧できます。

 定款変更の登記をした日以降、その書類を閲覧できます。

3 毎年の書類の提出

法人は、下記①〜⑦の書類を、毎年(事業年度を設けている場合は、毎事業年度)初めの3か月以内に、所轄庁である東京都に提出しなければなりません。あわせて、②〜⑦については、閲覧用として、それぞれ副本1通を提出してください。